NPO法人 脳外傷友の会高志

富山県内の高次脳機能障害当事者・家族・支援者で組織された法人からのメッセージページです。

2025年12月

高次脳機能障害者支援法成立について

日本高次脳機能障害友の会よりのリリース。

友の会HP  ←クリック

集合写真

----------以下、引用--------------------

全国の皆さま

 

◇理事長よりお知らせ

「高次脳機能障害者支援法」成立!!

全国のみなさま

ついに、、、やっと、、、

12月16日。心から待ち望んだ「高次脳機能障害者支援法」が成立しました。全文はこちらになります。

https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21905010.htm

活動を始めて、約10年が経ちました。なんとも言葉にあらわすことのできない感情です。

まずは、日本高次脳機能障害友の会の全ての皆様に感謝申し上げます。私のような若僧に全国のリーダーという任を与えてくださったこと、未熟な判断を支え続けてくださったこと、柄にもなく落ち込んだ時に背中を擦ってくださったこと、挙げればきりがないですが、友の会の皆様がいなければこのような結果は得られなかったと思います。ありがとうございます。

そして、10年もの間、法案成立に向けて尽力してくださり、寄り添い続けてくださった、国会議員の田畑裕明先生、衛藤晟一先生、古川康先生、山本博司先生に心から感謝いたします。また、議員連盟の設立も含めて、この法案成立にかかわってくださった与野党全ての先生方に心から感謝いたします。ありがとうございます。

個人的にはこの10年、家族や友人、地元の仲間、私が運営する法人スタッフとの時間をずっと犠牲にしてきました。それでも、私の活動に理解を示してくださり、協力くださり、手を差し伸べてくれたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。

 

さぁ!やっとです!皆さんが待ち望んだ、皆さんの法律がついにできました!

高次脳機能障害にかかわる全てのみなさん!

見えにくい障害…。制度の狭間にある障害…。ネガティブな印象から脱却する時がきましたよ!

法律を作るのは国会議員の先生方のお力添えなくしてできませんが、法律を使いこなすのは現場の仕事です!

自覚している人は全員責任者です!

私も自覚者の1人として、早速、家族会役員の皆様に、「日本高次脳機能障害友の会緊急集会」を提案して、これからのことについて話し合える場を作りたいなぁと考えております!

明るい未来に向かって!社会の皆さんが「自分ごとに手繰り寄せる想像力」を働かせてくれることを信じて!気合いを入れて前に進みましょう!

ひとまず、法案成立にかかわってくださった全てのみなさん!本当にありがとうございました!               (日本高次脳機能障害友の会 理事長 片岡保憲)

メール通信2025年度第5号


当事者・家族が長らく要望し日本高次脳機能障害友の会も推進してきた

”高次脳機能障害者支援法”が12月16日に成立しました👏

本法案は関係者の要望を受けて
超党派「高次脳機能障害の支援に関する議員連盟」が
議員立法として各政党の同意を得て
12月8日に衆議院本会で、12月16日に参議院本会で審議の上
それぞれ全会一致で可決、成立しました。

本法案は令和8年4月より施行されます。



本法案の基本理念として、本人の意思を尊重して自立や
社会参加の機会を確保、居住地域にかかわらず
医療や生活支援を切れ目なく提供することを盛り込んで
本人に対する支援を国や自治体の責務と明記。

具体的な取り組みとして
①特性に合わせた就労支援
②差別の解消やいじめ、虐待の防止
③家族への情報提供など

また都道府県に拠点となる 「支援センター」の設置が柱で
孤立しがちな本人や家族の相談体制や地域での生活支援体制が強化されます。

【参議院 議案情報】
 参院HP

1216参議院



以下、本法案要旨

【高次脳機能障害者支援法案要旨】

 本法律案は、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。

二、基本理念として、高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに高次脳機能障害者が個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならないこと等を定める。

三、国は、二の基本理念にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有するとともに、その責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。

四、政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

五、国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、必要な支援に努めなければならない。

六、都道府県知事は、地域の高次脳機能障害者支援業務を、高次脳機能障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うことができる。

七、都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保するよう努めなければならない。

八、都道府県は、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成される高次脳機能障害者支援地域協議会を置くよう努めなければならない。

九、この法律は、令和八年四月一日から施行する。







日本高次脳機能障害友の会
1216tomonokai


↑このページのトップヘ