当事者・家族が長らく要望し日本高次脳機能障害友の会も推進してきた
”高次脳機能障害者支援法”が12月16日に成立しました👏
本法案は関係者の要望を受けて
超党派「高次脳機能障害の支援に関する議員連盟」が
議員立法として各政党の同意を得て
12月8日に衆議院本会で、12月16日に参議院本会で審議の上
それぞれ全会一致で可決、成立しました。
本法案は令和8年4月より施行されます。
日本高次脳機能障害友の会

”高次脳機能障害者支援法”が12月16日に成立しました👏
本法案は関係者の要望を受けて
超党派「高次脳機能障害の支援に関する議員連盟」が
議員立法として各政党の同意を得て
12月8日に衆議院本会で、12月16日に参議院本会で審議の上
それぞれ全会一致で可決、成立しました。
本法案は令和8年4月より施行されます。
本法案の基本理念として、本人の意思を尊重して自立や
社会参加の機会を確保、居住地域にかかわらず
医療や生活支援を切れ目なく提供することを盛り込んで
社会参加の機会を確保、居住地域にかかわらず
医療や生活支援を切れ目なく提供することを盛り込んで
本人に対する支援を国や自治体の責務と明記。
具体的な取り組みとして
①特性に合わせた就労支援
②差別の解消やいじめ、虐待の防止
③家族への情報提供など
また都道府県に拠点となる 「支援センター」の設置が柱で
孤立しがちな本人や家族の相談体制や地域での生活支援体制が強化されます。
【参議院 議案情報】
参院HP

以下、本法案要旨
また都道府県に拠点となる 「支援センター」の設置が柱で
孤立しがちな本人や家族の相談体制や地域での生活支援体制が強化されます。
【参議院 議案情報】
参院HP

以下、本法案要旨
【高次脳機能障害者支援法案要旨】
本法律案は、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。
二、基本理念として、高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに高次脳機能障害者が個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならないこと等を定める。
三、国は、二の基本理念にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有するとともに、その責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。
四、政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
五、国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、必要な支援に努めなければならない。
六、都道府県知事は、地域の高次脳機能障害者支援業務を、高次脳機能障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うことができる。
七、都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保するよう努めなければならない。
八、都道府県は、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成される高次脳機能障害者支援地域協議会を置くよう努めなければならない。
九、この法律は、令和八年四月一日から施行する。
日本高次脳機能障害友の会

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